民事執行法第71条

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条文[編集]

(売却不許可事由)

第71条  
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
  1. 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
  2. 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
  3. 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
  4. 最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
    イ その強制競売の手続において第65条第1号に規定する行為をした者
    ロ その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
    ハ 第65条第2号又は第3号に掲げる者
  5. 最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
    イ 暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
    ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
  6. 第75条第1項の規定による売却の不許可の申出があること。
  7. 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
  8. 売却の手続に重大な誤りがあること。

改正経緯[編集]

2019年改正にて、以下のとおり改正。

第5項を新設。それに伴い、旧第5項から旧第7項を第6項から第8項に繰り下げ。

解説[編集]

  • 第65条(売却の場所の秩序維持)
  • 第75条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第70条
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第72条
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
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