コンメンタール船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令

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船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令(最終改正:平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九二号)の逐条解説書。

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