マンション標準管理規約(単棟型)第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(損害保険)

第24条
  1. 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
  2. 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

コメント[編集]

なし

解説[編集]

参照条文[編集]


このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。