マンション標準管理規約(単棟型)第29条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(使用料)

第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

コメント[編集]

機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。

解説[編集]

参照条文[編集]


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