マンション標準管理規約(単棟型)第35条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(役員)

第35条
  1. 管理組合に次の役員を置く。
    一 理事長
    二 副理事長○名
    三 会計担当理事○名
    四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
    五 監事○名
  2. 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
  3. 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

コメント[編集]

① 理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。
② 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある。
③ 法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいては、当該専有部分をどのように利用している場合に、第2項の「現に居住する組合員」が存在するとみなして法人関係者から役員になることを認めるか、法人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命令として受けた者に限定する等どのような資格を有する者が実際に役員業務を行うことができるかについて、あらかじめ規約や細則に定めておくことが望ましい。

解説[編集]

参照条文[編集]

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