マンション標準管理規約(単棟型)第52条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(招集)

第52条
  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。


コメント[編集]

なし。

解説[編集]

参照条文[編集]

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