マンション標準管理規約(単棟型)第61条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(管理費等の過不足)

第61条
  1. 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
  2. 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

コメント[編集]

なし

解説[編集]

  • 第25条(管理費等)

参照条文[編集]

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