中学校社会 公民/企業の種類・株式会社のしくみ

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
企業の種類
 私 
 企 
 業 
 個人企業  個人商店、農家など
 共同企業 
(法人企業)
 会社企業  株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
 組合企業  農業協同組合 など


 国営企業 国有林野 など
 地方公営企業  市営バス、水道 など
 特殊法人 など

多くの企業は、民間の人が経営しており、このように民間が経営している企業のことを私企業(しきぎょう)と言います。私企業とは別に、国や地方公共団体が資金を出して経営している企業のことを公企業(こうきぎょう)と言います。市営バスの経営は公企業です。放送局の公共放送のNHKも公企業でしょう。

株式会社[編集]

ある会社の中で最高の権力を持っている人は、「大株主」(おおかぶぬし)や「筆頭株主」(ひっとうかぶぬし)と言われる人たちです。会社内での最高の権力者は、その会社の発行(はっこう)している「株式」(かぶしき)を持っている「株主」(かぶぬし)という人たちの中で、その会社が発行している株式のうちの半分以上の株を持っている人たちです。

なぜなら、いわゆる「社長」(しゃちょう)を選ぶ会議が、株主総会(かぶぬし そうかい)であり、その総会で、ある株主が投票できる票の数は、その株主の所有する株式の数に比例するからです。

そもそも株の売買とは、その会社の株式総会での、議決(ぎけつ)の権利(けんり)を売買しているのです。


  • 予備知識

ある株式会社(かぶしき がいしゃ)で、その会社を所有(しょゆう)しているのは、その会社の株券(かぶけん、stock certificate ストック・サーティフィケイト)を購入して保有している 株主(かぶぬし、英:shareholder シェア・ホウルダ)たち です。

経営者は、会社の持ち主では、ありません。いわゆる「社長」(しゃちょう)は、会社の持ち主では、ありません。同様に、会社は従業員の持ち物でも、ありません。

ある会社の所有と、その会社の経営や業務を行っている人たちは、かならずしも同じ人たちとは、かぎりません。

株主は、お金を払って、その会社を経営する権利を買っているのです。「社長」とは、株主から頼まれて代理に会社を経営する人です。大株主が自分を社長にする場合もあります。

いっぽう、会社の側が、なぜ株式を発行して売るのかというと、会社が資金調達(しきん ちょうたつ)をするためです。たとえば中小企業の経営者が自費を払って会社に5000万円の資本金を増やすときは、たとえば1口 5万円 の株式を1000口ほど発行して、それを経営者が自費で1000口を購入する、などの行動を取ります。

※ 「資本金」の法律的な正確な意味は何か、という問いについては、中学高校の範囲を大幅に超えるので、説明を省略。とりあえず中学範囲では、「資本金」とは、会社の元手のお金、と思っておいても構わない。

なお、株式発行の他にも資金調達の方法はあります。株式発行は、資金調達の手段のうちの一つに過ぎません。ある企業が、生産活動の元手(もとで)のために預金しているお金のことを 「資金」(しきん) などといい、資金にくわえて機械や設備などの生産活動に使える会社の物を合わせて 資本(しほん、英: capital キャピタル) と言います。株式の公開は、資金を調達するための手段の一つです。資本とは、会社の持っている貯金や資産の中から、借金を返すために必要なお金などのように自由には使えない分のお金を差し引いて、残りの生産活動のために自由に使えるぶんのお金が資金です。

この「資本」という言葉をもって、私たち日本をはじめとする日本やアメリカなどの市場経済のような、原則的に企業の存在を認めて企業の自由な経営を認める市場経済を理想とする考えのことを 資本主義(しほん しゅぎ、英:capitalism キャピタリズム) と言います。

さて、株式会社では、有力な株主たちが経営者を決め、そして経営者が決める経営権の中には、会社の保有する資産(しさん、英:asset アセット)を、どう扱うかということを決める権利もありますので、したがって会社の持ち主は、実質的には株主ということになります。「社長を誰にするか?」ということを決めるのも、株主たちの決める権限です。

社長(しゃちょう)とは、株主から、代理人として経営を任されただけの役員(やくいん)に、すぎません。

従業員を、どれだけ雇うのか、どう雇うのか、そもそも従業員を雇う必要があるか、ということを決めるのも株主の権限か、あるいは株主から選ばれた経営者が決める権限です。

(※ 範囲外: )「大株主」「筆頭株主」など

株主の人数は、一人とは限りません。ある会社の、多くの株主の中で、大きな割合で株を保有している人のことを 「大株主」(おお かぶぬし、英:major shareholder など) と言います。ある会社の株主の中で、その会社の株式を最も多く保有している株主を 「筆頭株主」(ひっとう かぶぬし、英:largest stockholder など) と言います。

ある社長が、その会社の大株主や筆頭株主でもある場合、いっぱんに「オーナー社長」と言われます。大株主でもなく筆頭株主でもなく、株主から社長職だけが与えられた社長の場合は「サラリーマン社長」とか「雇われ社長」(やとわれ しゃちょう)と言われます。

つまり、企業の所有と、経営や業務を行っている人たちは、かならずしも同じ人たちとは、かぎりません。

このように、株主が必ずしも経営者とは限らないという仕組みのことを「所有と経営の分離」と言います(※ この語は高校の範囲)。

株主総会において、株主の意思を反映する「取締役」が通常は複数選任されます。株主総会での投票権は、一人一票ではなく、所有する株式数に比例して株主に投票権が与えられます。取締役という役職は、あくまでも会社が出資者の利益のために経営をしているかを監視するための役職であり、取締役個人の権能として会社を代表して取引を行ったり、従業員を雇ったりすることは一般にはありませし、できません。取締役が複数選任される場合(こちらが一般的)、取締役会が組織され取締役は個人としてではなく、取締役会の決議として意思を表明します。

会社を代表して取引を行ったり、従業員を雇うことのできる権能を「代表権」といいます。「代表権」は個人の権能として行使されることに注意してください。株式会社の場合、この代表権を誰に与えるかは取締役(取締役会)の決定によります。代表権を与えられた相手が取締役である場合、代表取締役と言います。代表権の行使は会社の意思表明そのものですから、代表権を持つ人は「社長」と呼ばれる例が多いのですが、代表権を与える人数に制限はないため、代表権を持った「副社長」や「取締役会会長(一般には「会長」と略します)」がいる場合もあります。なお、取締役(取締役会)は「執行役」という役職を取締役またはそれ以外から選任することができ、執行役に代表権を与えることもできます。

※ 以下、かなり高校卒業以上のかなり発展的なことなので、分からなければ飛ばしていい

会社法などに定められた会社の登記(とうき)などでは、代表取締役をかならず選任することが義務づけられています。このため、裁判などでも、その会社で「代表取締役」や「社長」などの肩書きをもつ人物が外部に対して行った取引などは、普通は取り消しできずに有効な取引として守らなければならないのが普通です(やや違うが「表見代理」という法律用語(民法学など)がこの解釈に近い)。なので、株主総会での社長の選任も、株主は慎重に行う必要があります。

「表権代理」とは、会社経営に限らない用語ですが、代理権を与えてない人物(無権代理人)にあたかも代理人としての肩書きなどを与えていた場合、裁判などでは、事情を知らない取引相手の利益を保護するために、その無権代理人の代理行為が法的に有効になってしまうことがあることです。民法110条あたりに、表見代理の規定があります。

だから代表取締役などの「社長」などの肩書きであっても、表見代理の考え方により、外部に対して行った取引では、「社長」の行った取引は裁判では有効とさることもあります。

※ 商業高校などで「表見代理」を習います。

また、規模の小さい小企業では、いちいち筆頭株主が社長を監視するのは面倒ですので、筆頭株主がそのまま代表取締役になるオーナー社長型の経営もよくあります。


  • 「抵当権」(ていとうけん)などの抜け穴

さらに発展的な話をしましょう。会社が借金をしたさいの「借金のカタとして会社のものを差し押さえてもいい」という権利をもつ「抵当権」(ていとうけん)の話です。

上記の話を一見すると、会社は誰の所有物かと言うと、あたかも筆頭株主の所有物かのように見えます。実際、そうである実態の場合もあるのですが、しかし実はこれにも抜け穴があります。

その抜け穴のひとつが抵当権(ていとうけん)です。「抵当権」(ていとうけん)とは、おおむね、会社が借金をしたさいの「借金のカタとして会社の資産を優先的に差し押さえてもいい」という権利のことです。

抵当権で、カネを貸すのは通常、外部の人です。そして、時代にもよりますが、基本的に日本国の経済政策では、会社にカネを貸す人の権利を保護するための制度を用意しており、少なくとも2010年台では、会社が借金を払えなくなった場合、カネを貸していた人のうちでさらに「抵当権」をもつ権利者は、かなり強力な権利をもっており、抵当にいれられている会社資産を競売などにおいて、ほかの債権者に優先して所有することができます。

よく銀行などが、カネを貸している会社の土地や設備などを抵当に入れている場合があります。

そう、これらの情報を組み合わせるとわかるのですが、つまり、たとえば証券取引でもし大赤字・倒産寸前の上場企業の株を購入しても、どうせ銀行などが会社資産を抵当に押さえているので、その上場企業の株を購入した株主にはなんの得もありません(例外として、会社が倒産前に業績復活して株価が値上がりしないかぎりは)。なぜなら、会社が倒産した際、その設備などの資産の行き先は、株主ではなく抵当権をもつ銀行などの機関だから、です。

※ よく時事などで、大赤字・倒産寸前の上場企業が「100%減資」(100%げんし)などをして株価がゼロになる場合がありますが、学生はそういった派生的な用語を覚えるよりも、抵当権の仕組みとか、そういう背後の法的な考え方を理解してください。表見代理とか筆頭株主だとかも同じで、個々の企業のニュースを覚えるのではなく、背後の法的な考え方を理解しましょう。もし入試などで個々の企業の時事ニュースを覚えさせる大学があっても、そういう大学は三流ですので相手にする必要ありません。


  • 株主総会(かぶぬし そうかい)

株主総会(かぶぬし そうかい、英:general meeting ジェネラル・ミーティング)とは、株主たちが定期的に集まって、会社の経営方針について話し合う会議です。

株主総会ではない場所で、その会社の株主以外である従業員や社長などが、その会社の仕事として会社の経営方針について話し合う会議をするのは可能です。ですが、その社長に誰を選ぶかを決める会議が株主総会です。なので、結局、株主総会が会社の経営について話し合う会議の中で、最高の権力を持った会議になります。

それぞれの株主の議決権(ぎけつけん)の大きさは、1株につき1票です。たとえば1000株の株主は1000票を持ち、3000株を持つ株主は3000票です。持ち株(もちかぶ、英:holdings)の株式数(かぶしきすう)に応じた議決権を持ちます。人数の多数決は、議決とは直接の関係がありません。

つまり、会社の経営に口を出したいなら、あらかじめお金を出資して株式を購入する必要があります。株主総会では、金(かね)を出さないくせに口を出すことなんて、出来ません。こういう株式数のみに応じて議決権の大きさが決まる仕組みがあることで、株式の出資者は、出資者以外からの不当な干渉を防ぐことが出来ます。

株主総会では、会社の今後の経営方針や、取締役(とりしまりやく)たちや監査役(かんさやく)などの役員が決められます。取締役会とは、株主総会で株主から経営を任された人たちによる会議です。


  • 証券取引所(しょうけん とりひきじょ)
東京証券取引所の内部。

ニュースなどで、東京証券取引所などの 証券取引所(しょうけん とりひきじょ、英: Stock exchange) で取引される株式会社の 株価(かぶか) についてのニュースなどを見たことのある人も多いでしょう。

ある会社が規模が大きく、業績も とても良い会社は、証券会社での株の売り出しが認められます。証券取引所に株の売り出しを登録することを 上場(じょうじょう、英:Initial public offering 、略:IPO ) といいます。上場した会社は、資金調達の手段として、証券市場による株の売買を利用します。証券市場から調達する必要のない会社の場合、上場できるほどの業績を持っていても、上場しない場合もあります。


かならずしも、会社は、証券市場などに上場しているとは、限りません。 むしろ、日本にある多くの中小企業は、証券市場には上場していません。上場している会社は、ごく一部の大企業です。

株取引(英:stock trading など)の投資家は、証券市場で、上場している会社の株を買うことが出来ます。株主は、株を持ち続ける義務はなく、株を売ることも出来ます。また、株を買える人は、原則的に大人なら、金さえ出せば、誰でも株を買うことが出来ます。たとえば、日本人でなくても日本の会社の株は買えます。


上場している会社の株価(かぶか、英:share price)は、つねに変わります。一定の価格では、ありません。普通は、業績の良い企業の株価が上がります。原則的に株取引は、株を売りたい人と買いたい人との条件が合えば取引が成立するので、買いたい人たちの1株あたりに払ってもいいと考える金額と、株を売りたい株主たちが希望する売り値とで、株価は決まります。なので、ある会社の株が高くても、その会社の株を買いたいという人が多ければ、その会社の株価が高くなります。つまり需要と供給で決まります。

ある会社の株が値上がりしそうだと株の投資家が思ったとき、投資家は その株が安い時に購入して、高くなった時に売り払えれば、その投資家は、もうけることが出来ます。これを「利ざや」(英: margin または profit)と言います。

投資家が値上がりしそうだと思っても、かならずしも予想通りに値上がりするとは限りません。買った株の株価が値下がりする場合もあります。値下がりした場合でも売ることは出来ますが、売っても儲け(もうけ)が出ません。


このように、株を買うことには、「株価が下がるかもしれない」というリスクもあります。

東京証券取引所などの証券取引所と、たとえば野村證券(のむらしょうけん)や大和証券(だいわしょうけん)などの証券会社とは、別の会社です。証券会社は、単なる仲介業者です。証券取引所と、株の購入者との間を仲介します。一般の株式購入者は、証券取引所からの直接の購入は出きません。上場企業の株を購入したい場合は、証券会社を通して、証券取引所から購入する必要があります。


現代の株券は、電子的に管理されています。紙による株券の管理は廃止されました。日本の証券取引所は、東京や大阪など、合わせて日本には6ヶ所、あります。

  • 配当(はいとう)

株主に、会社の利潤の中から、利益が支給される場合があります。そのような株主への利益支給を 配当(はいとう、英:dividend ディビデンド) と言います。 このような配当を支給するかどうかを決めるのも、株主の権限です。

配当は義務ではありません。たとえば上場してない中小企業などで、株主が社長の一人だけという場合は、配当を支払う必要がないので、配当は行われないことが、ふつうです。


  • 有限責任(ゆうげん せきにん)

会社が倒産(とうさん)しても、株主の保有する、その会社の株式の資産価値が無くなりゼロになるだけであり、株主は それ以上の責任は 負いません。このような出資額を失うリスクを超えた責任を、投資家が負わないようにしている仕組みを 有限責任(ゆうげん せきにん、英:limited liability リミテッド・ライアビリティー) といいます。 こうすることで、出資者は、出資額以上のリスクは負うことがなくなるので、安心して出資できるようになります。また、会社側は、出資者を安心させることで、出資者を増やすことができるので、株式公開による資金調達で安定して資金調達をすることが出来ます。

  • 資金調達

会社の資金調達の方法は、なにも株式の発行により出資者をつのるだけには限りません。銀行から金を借りるという 借り入れ(かりいれ) の方法もあるし、社債(しゃさい、英: corporate bond)と言って社債の出資者から金を借りる債権を発行する方法もあります。 上場したばかりの企業をのぞけば、会社の資金調達は、むしろ銀行から借りるのが一般でしょう。そもそも、ふつう銀行がどのようにしてお金を儲け(もうけ)ているかというと、会社に金を貸して利息で儲けているのです。

企業の社会的責任[編集]

企業の活動が、もし株主だけに貢献するだけで、消費者や社会全体に害を与える活動をしていれば、その企業は社会や消費者から反発され存続が難しくなります。

このため、企業は自社が社会に与える影響を自覚し、適切に行動する必要があります。少なくとも企業は法令を順守する必要があります。また環境になるべく負荷を与えない活動をする必要があります。 そして、株主や投資家に対しても、もちろん収益に関する情報開示など、適切な情報についての説明責任を企業は果たす必要があります。

企業の負う法令順守の義務に加え、上述のような社会に害を与えないといった類の責任のことを 企業の社会的責任 といいます。


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※ 本来:(※ 範囲外: )の意味では「社会的責任」とは下記コラムで述べるように「法的責任」に対比させたものだった。しかし現代では慣用的に企業の守るべき法的責任も含んで「企業の社会的責任」という場合も多い[1]


本来の意味
(※ 範囲外: )日本では、『企業の社会的責任』を、あたかも、たとえば音楽コンサート開催などの文化事業を企業が主導したりするべきだ等といった論調で使う人もいますが、しかしこの用法は歴史的には明確に間違っており、もともと日本では『企業の社会的責任』とは1960年代の公害問題のときに企業の責任を問う文脈として注目されるようになった用語です[2]。商業高校の教科書でも、たとえば東京法令出版『ビジネス基礎』という検定教科書で、公害の事例について「企業の社会的責任」という項目で紹介しています。[3]
日本では、『企業の社会的責任』(Corporate Social responsibility、略称:CSR)を、あたかも、たとえば音楽コンサート開催などの文化事業(「メセナ」または「フィランソロピー」という)を企業が主導したりするべきだ等といった論調で使う人もいますが、しかしこの用法は歴史的には明確に間違っており、もともと日本では『企業の社会的責任』とは1960年代の公害問題のときに企業の責任を問う文脈として注目されるようになった用語です[4]

また、1970年代の石油危機のさいにも、企業の便乗値上げや買占め・売り惜しみなどを批判する声として、公害や石油危機のこういった企業への批判として、たとい法的責任は問えなくても社会的責任を企業に要求すべきだというような文脈で用いられた表現です。

また、欧米の国際規格であるISO規格の項目ISO 26000 の箇条4でも、『社会的責任』に相当する social responsibility (略称:SR)という用語が定義されています。商業高校の教科書『ビジネス基礎』でも、「社会的責任の国際規格」ISO 26000 を紹介しています[5]

しかも前述の「メセナ」については、商業高校のその検定教科書では章「企業のマーケティング活動」の節「マーケティングの考え方」で紹介するほどの、徹底ぶりです[6]

商業高校教科書では言及していませんが、この用語「社会的責任」の内容も、法律を守るのはもちろん、たとえ合法であっても反倫理的な脱法行為を企業が行わないようにするために「透明性の確保」(transparency トランスペアレンシー)や「説明責任」(accountability アカウンタビリティ)なども加えて企業に要求することで「持続可能な発展」に寄与させることが social responsibility です[7]。なので、まったくメセナとは意味が違います。

実際、2002年の欧州委員会の報告書「グリーン・ペーパー」では、CSR(企業の社会的責任)とは「社会的、環境的関心事を経営戦略、経営活動の中に組み込むこと」(抜粋)とあります[8]。このように、環境問題などとの文脈でCSRが語られることも、よくあります[9]


よって『企業の社会的責任』は、利益を目的としない慈善事業(いわゆる寄付、フィランソロピー、メセナ)とは異なります。

慈善活動などのフィランソロピーの一貫として、CSR活動に取り組むことも可能ですが(たとえばカナダのフィランソロピー・センターによるCSR啓蒙の活動[10])、あくまでCSRとはメセナやフィランソロピーは別物です。

メセナとは、音楽コンクールなどの開催の支援をしたりなどの文化的活動だが、メセナ(フランス語:mécénat)はべつに社会的責任を果たすことではありません。そもそも特定の芸能活動を社会的責任と考えることは、その他の文化活動からすれば不公平であり、音楽コンクールの開催などは、単なる宣伝活動です。

寄附行為は、べつに社会的責任を果たすことではありません。企業は既に税金を払っており、国は税金を払わせる以上の金銭の徴収の義務を企業に負わせてはいけません。

企業は、短期的には利益だけを追求して活動しますので、なんの用心もしてないと、ともすれば企業は、長期的に企業活動を見た場合に、企業が公害やその他なんらかの人権侵害、あるいは詐欺的な行為などといった社会問題などを引きおこしたりして、社会に害をおよぼす自体にも、なってしまう場合がありかねません。

そのような害のある事態を起こさないようにするために、持続可能性のある企業活動をしやすいような制度や経済システムをつくろうという取り組みが、本来の社会的責任の意味です。欧州委員会はすでに2002年の時点で「CSR: 持続可能な発展への企業の貢献」という題名の報告書を出しています[11]。 2020年の現在、『SDGs』というフレーズで持続可能性(サスティナビリティ)の重要性がうたわれていますが、なにも最近に始まった事ではなく、企業に限定すれば、すでにCSRの一部として行われてきた活動にすぎません。

それと関係がるかどうか分かりませんが、商業高校の教科書『ビジネス・コミュニケーション』でも、CSRとSGCsを関連づけて説明しているものもあります[12]

さてCSRの歴史の話に戻ると、欧米の国際企業の中には、かつて1980年代、生産費を安くするために、海外の工場では、先進国の労働基準法には違反しているような、強制労働のような環境で低賃金の労働をさせたり、あるいは移民を呼び寄せてパスポートを取り上げて、強制労働をさせていたという人身売買のような事例があり、世界的に問題視されました。そのような問題のある強制労働を規制しようというのも、『企業の社会的責任』(CSR)の文脈でよく語られます[13]。このように、音楽コンサート開催や自前の美術館を持つ事とは、CSRはまったく意味が異なります。

1990年代には、途上国の労働現場での児童労働が問題視されました。服飾メーカーやスポーツ用品メーカーが、そのような児童労働でマスメディアなどから批判されました[14][15]。先進国の多国籍企業は、発展途上国に生産を委託していることも多いので、こういった児童労働を防ぐことに協力することも、『企業の社会的責任』の範囲になります[16][17]

そのほか、違法な労働で生産されたものを輸入しない、不当に安い賃金で働かせて生産されたものを輸入しないという、といったフェアトレード(直訳すると「公平な fair 取引 trade」)も、広い意味では『企業の社会的責任』のための活動のひとつと言えるでしょう[18][19]

サッカーのワールドカップでも2002年以降、児童労働によって生産されていないことを保証した「フェアトレード」のラベルのついたサッカーボールを使用しています[20]

なお児童労働に関する国際社会の規制についてては、2020年の現在では、とっくに法的にも禁止されており、すでに西暦2000年の段階でOECD理事会が多国籍企業ガイドラインとして児童労働などを禁止しています[21]。そのほか、環境保護や、贈収賄の禁止などが、OECDの多国籍企業ガイドラインで定められています[22]


このように、当初は(法的責任ではないが社会的には責任があるという意味で)『企業の社会的責任』と言われていた規範でも、のちにそれが国際的な規制として国際機関や先進諸国に採択される場合もあります。

ほか、SA 8000 という国際認証規格が、児童労働や強制労働の禁止などを定めている[23][24]。SA 8000 ではILO(国際労働委員)や国連人権条約などに準拠して、具体的に労働の倫理を制定しています。



製造業でも、電子機器に、有害物質(鉛(なまり)やカドミウム、水銀、六価クロムなど)を原則として出来る限り使わないとするRoHS規制(ローズきせい)が現代では制定されています。このRoHS規制もよく『企業の社会的責任』の文脈でも議論されます[25][26]


そもそも、日本では明治期や大正期から、大企業が病院建設や学校建設などの寄付をするというフィランソロピーの事例はありましたが[27]、しかし公害などは明治・大正・昭和中期までの時代は放置される傾向だった歴史があるので、フィランソロピーを社会的責任の文脈で述べるのは、やや問題があるでしょう。


その他、21世紀以降の日本では、たとえば株式総会での総会屋(そうかいや)の排除など、暴力団やそのフロント企業が類似組織といった反社会的組織(「反社」などと略称されます)による干渉を、企業活動から排除することも、「企業の社会的責任」の一貫として求められおり、たとえば平成19年に政府官邸の犯罪対策閣僚会議幹事会がそのような声明文(『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』)を出しています[28]

現在の日本では暴力団との売買について、スーパーマーケットやコンビニなどの小売店が最低限の生活物資を販売する事以外は、原則として暴力団とは売買や取引をしてはいけないのです。なお、冠婚葬祭のために式場を暴力団に貸し出すのが認められるなど、若干の例外もあります。

また、このような暴力団排除として規制される対象の団体は、けっして明示的に暴力団や「○○組」などと自称公開している団体だけではなく、表面的には人権活動家のフリをして暴力団的行為を行う「エセ同和団体」や、右翼思想団体のフリをして暴力団的行為を行う「エセ右翼」といった、「エセ社会活動家」(政府官邸がそう表記しています)もまた、暴力団と同様に規制や監視などの対象になる事を、日本政府官邸がすでに平成19年に声明を出してます[29]

なお、暴力団対処の行政活動は、法律(暴力団対策法)だけでなく、都道府県の条令もまた重要です。日本のすべての都道府県に、暴力団対策の条例があります。慣習的に、東京都で他県に先行して条例が制定され、他県が東京都をまねた条例を制定する傾向があります。


その他、議論になっていることとして、政治的に過激な学生団体をどう扱うかという問題で、暴対法の類推解釈が可能なのではないか[30]という意見もあれば、そういう類推解釈を批判する意見もあります。

過去の日本では、「連合赤軍」という、学生団体との密接なかかわりのあるテロ団体が、テロ事件を起こした事例があります(「浅間山荘(あさま さんそう)事件」など、他)。

高校の社会科で習う憲法裁判の事例で、「三菱樹脂(みつびし じゅし)事件」という昭和時代の1960~1970年代の裁判があり、この三菱樹脂事件とは、大学時代に学生運動団体に過去に関わっていた人が、企業(三菱樹脂)への就職活動の際に過去の経歴のことで内定取り消しにあったということで裁判を起こしたという裁判事例があります。なお昭和の当時はまだ暴対法は制定されていなかったので(暴対法の制定は1991年であり、平成3年)、当時の裁判では暴力団規制との関連の議論はされませんでした。

しかし、暴対法のある21世紀の現代は違います。 この三菱樹脂事件は憲法学ではよく憲法問題として扱われ、憲法「思想信条の自由」との問題で、高校レベルぐらいの教科書や参考書などでもそう紹介されるのですが、さらに21世紀の現代では暴対法との関連も気になるところでしょう。

さて、法学的な分析テクニックとして、昨今のテロ問題を議論する際は、けっして破防法(破壊活動防止法)やテロ団体規正法ばかりに注目するのではなく、暴対法(暴力団対策法)もにまた注目するというテクニックも参考にしたいところです。破防法やテロ団体規正法などは、これは警察や公安委員会が団体監視をするために従う刑事的な法律なのであって、けっして民間企業のテロ団体への売買の規制するという民事的な規定をしたものではないからです。

テロ団体やテロ疑惑団体の規制などのアイデアについて考える際、過去のマスコミでの議論の経緯から往々にして破防法ばかりを考えてしまいガチですが、しかし実務的には暴対法もまた考慮する必要があるのです。




メセナやボランティアを悪用する違法な企業もあるので注意
(※ 範囲外。中学・高校の社会科の範囲外。)

なんでメセナに批判的なことをWikibooksでわざわざ書いてるかというと、じつは日本では困ったことに、企業の中には、従業員への残業代の賃金(ちんぎん)の不払いなどの違法行為を行ってる企業(いわゆる「ブラック企業」)であるにもかかわらず、その企業が「ボランティア活動」としてカンボジアなどの東南アジア諸国やアフリカ諸国などの民衆などにボランティアなどを行ったり、あるいはメセナ的な活動などを行ったりすることで、さぞかし、その違法企業が社会貢献をしてるかのような立派な企業であるかのようにみせかけるという、違法であり迷惑な企業が存在しているのである。[要出典]

もちろん、そのボランティア活動やメセナ活動などの財源は、残業代不払いなどの違法行為によって、不当に稼いだカネを資金源にしてる、というカラクリなわけだ。[要出典]

だから、読者のみなさんは企業を見るときに、決していくつもの判断基準の優先順位をまちがえないように注意しよう。メセナやボランティアを行ってるかどうかという判断基準よりも、まず先に、違法行為を行ってないかを判断基準にしたほうが良いでしょう。[要出典]


従業員を雇用をすることは、べつに社会的責任ではありません。そもそも企業には従業員を雇い入れる義務は無いので、社長が一人だけで会社を設立し、そのまま一人だけの会社であっても良いのです。

労働基準法などの義務規定は、会社が従業員を雇った際に、雇った従業員に対して会社が追う最低賃金や労働時間などの義務であり、そもそも従業員を雇うかどうか自体の義務は、企業にはありません。

労働基準法や男女雇用機会均等法などを守ることは、法令順守にふくまれています。

大企業と中小企業[編集]

「中小企業」とは、日本では、製造業の場合、資本金3億円以下または従業員300人以下の企業です。

卸売業(おろしうりぎょう)の場合では、資本金1億円以下または従業員100人以下の企業が、中小企業です。

小売業では、5000万円以下または50人以下が中小企業です。サービス業では、5000万円以下または50人以下が中小企業です。

※ 高校入試・大学入試などで、製造業の中小企業の基準の「資本金3億円」とか「従業員300人」とかの数値が出るので、覚えてください。論述問題で中小企業の特徴を論述させる問題などは、採点が困難なのです。
※ 業種別に資本金・従業員数の数字がたくさんあって、覚えづらいと思いますので、とりあえず製造業の場合の数字を覚えてください。

なお、参考までにサラリーマンの平均年収をネットで調べたところ、税引き前の金額で約400万円ということです。そこから税金や年金などをさしひくと約300万円になります。3億円という数字が、サラリーマンの平均年収の何人ぶんかというと、

3億円÷300万円 = 100人

です。つまり、100人のサラリーマンが、平均年収ほどの金額を会社設立のために出し合えば、なんと中小企業でない会社が設立できてしまいます。

(ちなみに「大企業」「大会社」の基準は、法律では決められていません。)

日本では、会社数全体の99%が中小企業です。従業員数では約70%〜80%ちかくが、中小企業です。出荷額では、全体の約50%が中小企業です。

製造業の場合、大企業の製品で必要とする部品などを、下請け(したうけ)として、つくっている企業などが多いです。

賃金格差は、大企業と中小企業との間で、明治時代ころの昔からあります。大企業のほうが賃金が高く、中小企業のほうが賃金がひくいのが、普通の場合です。

高度経済成長などの時代に、一時、賃金格差は解消に向かっていきましたが、近年、国際競争などにより、賃金格差が広がってきています。


  • 資本金は、会社の銀行預金とは違います。(※ 中学範囲外。)(著者の専門外であるので、記述が間違ってる可能性あり。もし記述に間違いがあれば、訂正のための編集をしてください。)

資本金(しほんきん)とは、けっして土地や設備などの固定資産(こていしさん)でもなく、けっして売上高(うりあげだか)でもなく、純利益額(じゅんりえき がく)でもなく、預金額(よきんがく)でもなく、株式の発行価(はっこうか)額の合計でもありません。

また、資本金および従業員数が、中小企業の基準なわけです。

資本金の算出方法は法律で決められていますが、説明には中学の範囲を大幅に超えるので、説明を省略します。

資本金とは、おおまかにいうと、その会社が、社外からの信用を得るために、使わないで取って置くと決めた金額です。一般の個人どうしのつきあいでも、まったく貯金がない個人を信用しないのと同様に、会社どうしでも、まったく銀行預金のない会社を信用しません。

なので、ふだんの会社経営のさいには、資本金のおかねは、自由勝手には使えません。いわば、経営者が、会社から預かっている預金のようなものです。

なので、資本金とは、けっして、その会社の単なる銀行預金ではありません。では何かというと、中学範囲を大幅に超えるので説明省略します。

さて、場合によっては大企業などでは、ある会社の資本金の額と、その会社の利益額・売上高・預金額などのあいだに、大きな違いがある場合もありえます。すでに信用も知名度もある大企業の場合には、わざわざ新たな信用を得るために資本金を増やす必要がないから、です。

なので、とくに大企業の経営状況を見るとき、資本金だけでは実態がよく分からないので、気をつけてください。

※ このように「資本金」とは何か、という問いについては、中学高校の範囲を大幅に超えるので、それは入試に出題されません。入試に出るのは「資本金3億円」とか「従業員300人」とかの数値です。

多国籍企業[編集]

近年、日本企業が、外国の企業と協力する場合も増えています。また、東南アジアなどの賃金の安い国に、工場をうつす企業も増えています。多国籍企業(たこくせき きぎょう)が、日本企業で増えてきています。

このように、経済のグローバル化が、近年の人類では起こっています。

また、外国人の労働者を、限定的に受け入れる事も始まっています。「研修」の名目で、外国人労働者を受け入れる場合もあります。

  1. ^ 塩澤修平『経済学・入門』、有斐閣、2021年、4月30日 第3版 第5刷 発行、P417
  2. ^ 江藤学『標準化教本 世界をつなげる標準化の知識』、日本規格協会、2016年7月29日 初版第1刷、81ページ
  3. ^ 『ビジネス基礎』、東京法令出版、令和2年12月25日文部省検定済、2022年1月20日 発行、P8
  4. ^ 江藤学『標準化教本 世界をつなげる標準化の知識』、日本規格協会、2016年7月29日 初版第1刷、81ページ
  5. ^ 『ビジネス基礎』、東京法令出版、令和2年12月25日文部省検定済、2022年1月20日 発行、P9
  6. ^ 『ビジネス基礎』、東京法令出版、令和2年12月25日文部省検定済、2022年1月20日 発行、P123
  7. ^ 江藤学『標準化教本 世界をつなげる標準化の知識』、日本規格協会、2016年7月29日 初版第1刷、82ページ
  8. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、65ページ
  9. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、73ページのページ末の3行
  10. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、65ページ
  11. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、64ページ
  12. ^ 『ビジネス・コミュニケーション』、東京法令出版、令和2年12月25日 文部科学省検定済、2022年1月20日発行、P10
  13. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、116ページ
  14. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、118ページ
  15. ^ 佐久間健『知りながら害をなすな -優良企業はCSRで生き残る』、ダイヤモンド社、2004年10月15日 第1刷 発行、110ページ
  16. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、118ページ
  17. ^ 佐久間健『知りながら害をなすな -優良企業はCSRで生き残る』、ダイヤモンド社、2004年10月15日 第1刷 発行、110ページ
  18. ^ 佐久間健『知りながら害をなすな -優良企業はCSRで生き残る』、ダイヤモンド社、2004年10月15日 第1刷 発行、121ページ
  19. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、171ページ
  20. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、171ページ
  21. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、129ページ
  22. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、129ページ
  23. ^ 佐久間健『知りながら害をなすな -優良企業はCSRで生き残る』、ダイヤモンド社、2004年10月15日 第1刷 発行、35ページ
  24. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、166ページ
  25. ^ 梅田徹『企業倫理をどう問うか』、日本放送出版協会(NHKブックス)、2006年1月30日 第1刷 発行、153ページ
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  28. ^ 『企業による暴力団排除の実践』、著作: 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編、編集: 商事法務、P.20 の概要説明 および P.246 の巻末資料
  29. ^ 『企業による暴力団排除の実践』、著作: 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編、編集: 商事法務、P.22 の概要説明 および P.246 の巻末資料
  30. ^ 『企業による暴力団排除の実践』、著作: 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編、編集: 商事法務、P.235 の巻末資料