刑事訴訟法第494条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(罰金未納者出国制限命令)

第494条の3
罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第345条の2の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第494条の2
(罰金未納者出国制限)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の4
(罰金未納者出国制限の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用)
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