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コンメンタール国家行政組織法

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コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール国家行政組織法

国家行政組織法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア国家行政組織法の記事があります。
第1条(目的)
第2条(組織の構成)
第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第4条
第5条(行政機関の長)
第6条
第7条(内部部局)
第8条(審議会等)
第8条の2(施設等機関)
第8条の3(特別の機関)
第9条(地方支分部局)
第10条(行政機関の長の権限)
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条(副大臣)
第17条(大臣政務官)
第18条(事務次官及び庁の次長等)
第19条(秘書官)
第20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第21条(内部部局の職)
第22条(現業の行政機関に関する特例)
第23条(官房及び局の数)
第24条(組織上の職名)
第25条(国会への報告等)
第26条
第27条
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