一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第25条

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条文[編集]

(責任の免除)

第25条
第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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