児童福祉法第60条

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法学福祉法コンメンタール児童福祉法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

【罰則 - 第34条関連】

第60条
  1. 第34条第1項第6号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  3. 第34条第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  4. 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
  5. 第1項及び第2項(第34条第1項第7号又は第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第4条の2の例に従う。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
児童福祉法第59条の8
【こども家庭庁長官等への委任】
児童福祉法
第8章 罰則
次条:
児童福祉法第60条の2
【罰則 - 障害児通所支援等に関する秘密漏洩の罪関連】
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