刑事訴訟法第208条の4

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条文[編集]

(勾留執行停止をされた被告人の制限住居離脱罪)

第208条の4
  1. 裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第208条の3
(勾留執行停止終期超過後不出頭罪)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の5
(勾留執行停止取消後不出頭罪)
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