刑事訴訟法第494条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(出国防止のための拘置)

第494条の5
第345条の2又は第494条の3の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後30日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。
  1. 第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの
  2. 第345条の2又は第494条の3の許可を取り消された者
  3. 正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者
  4. 前三号に掲げる者のほか、第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第494条の4
(罰金未納者出国制限の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の6
(出国防止のための拘置の手続き)
このページ「刑事訴訟法第494条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。