刑事訴訟法第98条の24

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(位置測定端末装着命令に関する罰則)

第98条の24
裁判長は、急速を要する場合には、第98条の19及び第98条の20の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
  1. 位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の拘禁刑に処する。
    1. 第98条の15第1項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。
    2. 第98条の15第6項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。
    3. 正当な理由がなく、第98条の14第1項第3号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。
  2. 位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑に処する。
    1. 正当な理由がなく第98条の14第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    2. 第98条の14第2項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第98条の23
(緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第99条
(証拠物等の差押え・提出命令)
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