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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(合併の登記)
- 第115条
- 第108条の規定は、合資会社の登記について準用する。
- 第110条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。
参照条文[編集]
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商業登記法第115条」は、
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