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民事執行法第109条

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条文[編集]

(執行裁判所による配当等の実施)

第109条
執行裁判所は、第107条第5項の規定による届出があつた場合には直ちに、第104条第1項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。

解説[編集]

直ちに執行裁判所による配当を実施する条件
  • 第107条第5項の規定による届出があった場合
    法定に従う場合を除く任意による配当の場合で、配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調わなかった旨の届出があった場合。
供託の事由が消滅したときに、執行裁判所による配当を実施する条件
  • 第104条第1項の規定による届出があった場合
    強制執行の一時の停止の命令があったとき(第39条第1項第7号)又は債務名義の成立後に、債権者が、弁済を受領又は弁済の猶予を承諾したとき(第39条第1項第8号)。
  • 第108条の規定による届出があつた場合
    管理人が第91条各号の事由(配当等を受けるべき債権者の債権について即時の配当が不適当である事由)により配当等の額の供託を要する場合。

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第108条
(管理人による配当等の額の供託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第110条
(弁済による強制管理の手続の取消し)
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