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民事執行法第182条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(開始決定に対する執行抗告等)

第182条
不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第181条
(不動産担保権の実行の開始)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第183条
(不動産担保権の実行の手続の停止)
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