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民事執行法第50条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(催告を受けた者の債権の届出義務)

第50条  
  1. 前条第2項の規定による催告を受けた同項第1号又は第2号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。
  2. 前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。
  3. 前二項の規定により届出をすべき者は、故意又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第49条
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
民事執行法
第2章 強制執行

第1節 総則
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第51条
(配当要求)
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