民事執行法第66条

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条文[編集]

(買受けの申出の保証)

第66条
不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第65条の2
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第67条
(次順位買受けの申出)
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