民事執行法第93条の2

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法学民事法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(二重開始決定)

第93条の2  
既に強制管理の開始決定がされ、又は第180条第2号に規定する担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制管理の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制管理の開始決定をするものとする。

解説[編集]

  • 第180条(不動産担保権の実行の方法)

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第93条
(開始決定等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第93条の3
(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)
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