雇用保険法施行規則第101条の2の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文[編集]

法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲)

第101条の2の4  
法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。

解説[編集]

  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

参照条文[編集]

このページ「雇用保険法施行規則第101条の2の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。