非訟事件手続法第27条

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条文[編集]

(手続費用の立替え)

第27条
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第26条
(手続費用の負担)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第6節 手続費用
第1款 手続費用の負担
次条:
第28条
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
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