刑事訴訟法第208条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(勾留執行停止終期超過後不出頭・罰則)

第208条の3
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第208条の2
(勾留期間の再延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の4
(勾留執行停止をされた被告人の制限住居離脱罪)
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