刑事訴訟法第95条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪)

第95条の2
  1. 期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第95条
(勾留の執行停止)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第95条の3
(保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪)
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