民事執行法第121条
条文[編集]
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
- 第121条
- 前款第2目(第45条第1項、第46条第2項、第48条、第54条、第55条第1項第2号、第56条、第64条の2、第65条の2、第68条の4、第71条第5号、第81条及び第82条を除く。)の規定は船舶執行について、第48条、第54条及び第82条の規定は船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。
改正経緯[編集]
2019年改正にて以下のとおり改正。
解説[編集]
参照条文[編集]
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