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民事執行法第165条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第165条
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
第三債務者が
第156条
第1項又は第2項の規定による供託をした時
取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第164条
(移転登記等の嘱託)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第166条
(配当等の実施)
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民事執行法第165条
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