民事執行法第166条
条文[編集]
(配当等の実施)
- 第166条
- 執行裁判所は、第161条第7項において準用する第109条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
- 第84条、第85条及び第88条から第92条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
- 差し押さえられた債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。
改正経緯[編集]
2019年改正により、第1項を以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)第161条第6項において準用する
- (改正後)第161条第7項において準用する
- 第3項を新設。
解説[編集]
参照条文[編集]
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