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コンメンタールインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(最終改正:平成二〇年六月六日法律第五二号)の逐条解説書。

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ウィキペディアインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第4条(保護者の責務)
第5条(国及び地方公共団体の責務)

第2章 児童に係る誘引の禁止(第6条)

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第6条

第3章 インターネット異性紹介事業の規制(第7条~第17条)

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第7条(インターネット異性紹介事業の届出)
第8条(欠格事由)
第9条(名義貸しの禁止)
第10条(利用の禁止の明示等)
第11条(児童でないことの確認)
第12条(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第13条(指示)
第14条(事業の停止等)
第15条(処分移送通知)
第16条(報告又は資料の提出)
第17条(国家公安委員会への報告等)

第4章 登録誘引情報提供機関(第18条~第27条)

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第18条(登録誘引情報提供機関の登録)
第19条(表示の制限)
第20条(情報提供)
第21条(誘引情報提供業務の方法)
第22条(秘密保持義務)
第23条(業務の休廃止)
第24条(改善命令)
第25条(登録の取消し)
第26条(報告又は資料の提出)
第27条(公示等)

第5章 雑則(第28条~第30条)

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第28条(方面公安委員会への権限の委任)
第29条(経過措置)
第30条(国家公安委員会規則への委任)

第6章 罰則(第31条~第37条)

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第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
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