コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(最終改正:平成一九年四月二三日法律第三〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(事業主等の責務)
第4条(国及び地方公共団体の責務)
第5条(適用除外)

第2章 介護雇用管理改善等計画(第6条~第7条)[編集]

第6条(介護雇用管理改善等計画の策定)
第7条(要請)

第3章 介護労働者の雇用管理の改善等[編集]

第1節 介護労働者の雇用管理の改善(第8条~第12条)[編集]

第8条(改善計画の認定)
第9条(改善計画の変更等)
第10条(雇用安定事業等としての助成及び援助)
第11条(指導及び助言)
第12条(報告の徴収)

第2節 職業訓練の実施等(第13条~第14条)[編集]

第13条(職業訓練の実施)
第14条(職業紹介の充実等)

第4章 介護労働安定センター(第15条~第30条)[編集]

第15条(指定等)
第16条(指定の条件)
第17条(業務)
第18条(介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施)
第19条(業務規程の認可)
第20条(報告)
第21条(事業計画等)
第22条(区分経理)
第23条(交付金)
第24条(厚生労働省令への委任)
第25条(役員の選任及び解任)
第26条(役員及び職員の公務員たる性質)
第27条(報告及び検査)
第28条(監督命令)
第29条(指定の取消し等)
第30条(厚生労働大臣による雇用安定事業等関係業務の実施)

第5章 罰則(第31条~第32条)[編集]

第31条
第32条
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