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コンメンタール会社更生法施行令

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コンメンタール会社更生法施行令

会社更生法施行令(最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア会社更生法施行令の記事があります。
第1条(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)
第2条(更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)
第3条(認可決定謄本等)
第4条(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第5条(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)
第6条(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第7条(募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第8条(新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第9条(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)
第10条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
第11条(会社分割による登記の嘱託書等の添付書面)
第12条(株式交換による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第13条(株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第14条(新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第15条(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
第16条(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
第17条(保全処分の登記等の嘱託の添付情報)
第18条(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)
第19条(否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)
第20条(登録のある権利への準用)
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