コンメンタール会計検査院審査規則

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会計検査院審査規則(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第六号)の逐条解説書。

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第1章 会計検査院法第35条第1項 の規定による審査(第1条~第14条)[編集]

第1条(この章の趣旨)
第2条(法人でない社団又は財団の審査要求)
第3条(総代)
第4条(代理人による審査要求)
第5条(代表者の資格の証明等)
第6条(審査要求の方式)
第7条(審査要求書等の副本の送付)
第8条(審査の方法)
第9条(訴訟との関係)
第10条(手続の併合又は分離)
第11条(手続の承継)
第12条(審査要求の取下げ)
第13条(審査要求の却下)
第14条(審査の結果の通知)

第2章 国有財産法第25条第1項 の規定による審査(第15条~第20条)[編集]

第15条(この章の趣旨)
第16条(審査要求の方式)
第17条(審査要求書等の副本の送付)
第18条(審査要求の取下げ)
第19条(審査の決定の通知)
第20条(準用)

第3章 雑則(第21条)[編集]

第21条(記名押印)
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