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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)の逐条解説書。
- 第1条(懲戒処分の要求)
- 第2条
- 第3条
- 第4条(再審の請求)
- 第5条(再審の結果の通知)
第1節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定(第6条~第7条)
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- 第6条(検定の請求)
- 第7条(検定の申出)
第8条 会計検査院は、法第2章第3節 に規定するところにより検査を行い、出(第9条~第15条)
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- 第9条(資料の提出)
- 第10条(検定結果の通知)
- 第11条(再検定の申出)
- 第12条(再検定)
- 第13条(口頭審理)
- 第14条(陳述等)
- 第15条(口頭審理記録書)
第2節 予算執行職員又はその上司に対する検定(第16条~第19条)
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- 第16条(検定の申出)
- 第17条(予責法 による検定)
- 第18条(再審の請求)
- 第19条(予責法 による再検定)
- 第20条(記名押印)
- 第21条(公示による送付)
- 第22条(電子情報処理組織による申請等又は処分通知等)
- 第23条(第19条第3項において準用する場合を含む。)
- 第24条(電磁的記録による作成)
- 第25条(電磁的方法による提出)
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