コンメンタール使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令

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コンメンタール使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(最終改正:平成二〇年五月二日政令第一七一号)の逐条解説書。

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第1条(自動車から除かれるもの)
第2条(取り外して再度使用する装置)
第3条(指定回収物品)
第4条(許可の更新期間)
第5条(許可の申請者の使用人)
第6条(生活環境の保全を目的とする法令)
第7条(情報管理料金の額の認可)
第8条(再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可)
第8条の2(預託証明書に相当する通知)
第9条(再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)
第10条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
第11条(書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)
第12条(情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)
第13条(特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)
第14条(再資源化預託金等の1部負担の計画の認可の申請)
第15条(離島の地域)
第16条(法第107条第2項 の政令で定める基準)
第17条(法第122条第6項 の政令で定める基準)
第18条(法第122条第十一項 の政令で定める基準)
第19条(報告の徴収)
第20条(立入検査)
第21条(権限の委任)
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