コンメンタール使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則

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コンメンタール使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一〇月三一日経済産業省・環境省令第三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条(定義)
第2条(破砕前処理)
第3条(自動車の製造等の委託)

第2章 再資源化等の実施[編集]

第1節 関連事業者による再資源化の実施(第4条~第16条)[編集]

第4条(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第5条(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第6条(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
第7条(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
第8条(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第9条(解体業者による再資源化に関する基準)
第10条(解体自動車の全部を利用する方法)
第11条(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)
第12条(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)
第13条(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第14条(破砕業者による破砕前処理に関する基準)
第15条(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第16条(破砕業者による再資源化に関する基準)

第2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施(第17条~第45条)[編集]

第17条(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
第18条(引取基準)
第19条
第20条(引取基準の公表の方法)
第21条(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)
第22条(フロン類回収料金に関する基準)
第23条(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)
第24条(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)
第25条(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)
第26条(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
第27条(帳簿の備付け)
第28条
第29条(再資源化等の状況の公表)
第30条(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
第31条(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第32条(再資源化の認定)
第33条(再資源化の認定に係る提出書類)
第34条(変更の認定)
第35条
第36条(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)
第37条
第38条(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)
第39条(認定を要しない軽微な変更)
第40条(変更の認定)
第41条
第42条(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第43条(表示)
第44条(指定引取場所の公表の方法)
第45条(フロン類回収業者等による申出の方法)

第3章 登録及び許可[編集]

第1節 引取業者の登録(第46条~第49条)[編集]

第46条(引取業者の登録の申請)
第47条(引取業者の登録の基準)
第48条(引取業者の変更の届出)
第49条(引取業者の標識の掲示)

第2節 フロン類回収業者の登録(第50条~第54条)[編集]

第50条(フロン類回収業者の登録の申請)
第51条(フロン類回収業者の登録の基準)
第52条(フロン類回収業者の軽微な変更)
第53条(フロン類回収業者の変更の届出)
第54条(準用)

第3節 解体業の許可(第55条~第59条)[編集]

第55条(解体業の許可の申請)
第56条(解体業の許可証)
第57条(解体業の許可の基準)
第58条(解体業に係る変更の届出)
第59条(解体業者の標識の掲示)

第4節 破砕業の許可(第60条~第65条)[編集]

第60条(破砕業の許可の申請)
第61条(破砕業の許可証)
第62条(破砕業の許可の基準)
第63条(変更の許可の申請)
第64条(破砕業に係る変更の届出)
第65条(準用)

第4章 再資源化預託金等(第66条~第77条)[編集]

第66条(情報管理業務の実施に要する費用の細目)
第67条(情報管理料金の公表の方法)
第68条(再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)
第69条(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)
第70条(利息)
第71条
第72条
第73条(準用)
第74条
第75条(情報管理預託金の払渡しの請求)
第76条(再資源化預託金等の取戻し)
第77条(再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目)

第5章 移動報告(第78条~第112条)[編集]

第78条(車台番号に類するもの)
第79条(書面の記載事項)
第80条(書面の交付)
第81条(情報通信の技術を利用する方法)
第82条
第83条(引取業者の引取実施報告の報告事項)
第84条(引取業者の引渡実施報告の報告事項)
第85条(フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)
第86条(フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
第87条(フロン類回収業者の期間ごとの報告)
第88条(フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第89条(解体業者の引取実施報告の報告事項)
第90条(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
第91条(解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第92条(破砕業者の引取実施報告の報告事項)
第93条(破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第94条(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)
第95条(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
第96条(電子情報処理組織を使用して行う移動報告)
第97条(書面の提出による移動報告)
第98条
第99条(ファイルへの記録方法)
第100条(移動報告の方法の特例)
第101条(磁気ディスクの提出による移動報告)
第102条(情報管理センターによるファイルの記録の保存期間)
第103条(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)
第104条(書類等の交付の業務の実施に要する費用の細目)
第105条(資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等)
第106条(確認通知までの期間)
第107条(都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)
第108条(引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第109条(都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)
第110条(引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第111条(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)
第112条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)

第6章 指定法人[編集]

第1節 資金管理法人(第113条~第122条)[編集]

第113条(資金管理業務規程)
第114条(事業計画等)
第115条
第116条(区分経理)
第117条(継続して使用する旨の通知)
第118条(再資源化等預託金の1部負担に係る計画の規定事項)
第119条(帳簿の備付け)
第120条
第121条(身分を示す証明書)
第122条(資金管理業務の引継ぎ)

第2節 指定再資源化機関(第123条~第132条)[編集]

第123条(特定自動車製造業者等の要件)
第124条(引渡しに支障が生じている地域の条件)
第125条(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第126条(再資源化等業務規程)
第127条(事業計画等)
第128条(再資源化等契約の締結及び解除)
第129条
第130条(準用)
第131条
第132条

第3節 情報管理センター(第133条~第139条)[編集]

第133条(報告)
第134条(情報管理業務規程)
第135条(情報管理業務の引継ぎ)
第136条(準用)
第137条
第138条
第139条

第7章 雑則(第140条)[編集]

第140条(身分を示す証明書)
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