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コンメンタール信託業法

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コンメンタールコンメンタール信託業法

信託業法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア信託業法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 信託会社

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第1節 総則(第3条~第16条)

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第3条(免許)
第4条(免許の申請)
第5条(免許の基準)
第6条(資本金の額の減少)
第7条(登録)
第8条(登録の申請)
第9条(登録簿への登録)
第10条(登録の拒否)
第11条(営業保証金)
第12条(変更の届出)
第13条(業務方法書の変更)
第14条(商号)
第15条(名義貸しの禁止)
第16条(取締役の兼職の制限等)

第2節 主要株主(第17条~第20条)

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第17条(主要株主の届出)
第18条(措置命令)
第19条(主要株主でなくなった旨の届出)
第20条(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)

第3節 業務(第21条~第31条)

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第21条(業務の範囲)
第22条(信託業務の委託)
第23条(信託業務の委託に係る信託会社の責任)
第24条(信託の引受けに係る行為準則)
第24条の2(金融商品取引法の準用)
第25条(信託契約の内容の説明)
第26条(信託契約締結時の書面交付)
第27条(信託財産状況報告書の交付)
第28条(信託会社の忠実義務等)
第29条(信託財産に係る行為準則)
第29条の2(重要な信託の変更等)
第29条の3(費用等の償還又は前払の範囲等の説明)
第30条(信託の公示の特例)
第31条(信託財産に係る債務の相殺)

第4節 経理(第32条~第35条)

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第32条(事業年度)
第33条(事業報告書)
第34条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第35条(株主の帳簿閲覧権の否認)

第5節 監督(第36条~第50条)

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第36条(合併の認可)
第37条(新設分割の認可)
第38条(吸収分割の認可)
第39条(事業譲渡の認可)
第40条(権利義務の承継)
第41条(届出等)
第42条(立入検査等)
第43条(業務改善命令)
第44条(運用型信託会社に対する監督上の処分)
第45条(管理型信託会社に対する監督上の処分)
第46条(免許又は登録の失効)
第47条(登録の抹消)
第48条(監督処分の公告)
第49条(免許等の取消し等の場合の解任手続)
第50条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第6節 特定の信託についての特例(第50条の2~第52条)

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第50条の2(信託法第3条第三号 に掲げる方法によってする信託についての特例)
第51条(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)
第52条(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

第3章 外国信託業者(第53条~第64条)

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第53条(免許)
第54条(登録)
第55条(損失準備金等)
第56条(申請書記載事項の変更の届出)
第57条(届出等)
第58条(立入検査等)
第59条(運用型外国信託会社に対する監督上の処分)
第60条(管理型外国信託会社に対する監督上の処分)
第61条(免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)
第62条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第63条(この法律の適用関係)
第64条(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

第4章 指図権者(第65条~第66条)

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第65条(指図権者の忠実義務)
第66条(指図権者の行為準則)

第5章 信託契約代理店

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第1節 総則(第67条~第73条)

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第67条(登録)
第68条(登録の申請)
第69条(登録簿への登録)
第70条(登録の拒否)
第71条(変更の届出)
第72条(標識の掲示)
第73条(名義貸しの禁止)

第2節 業務(第74条~第76条)

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第74条(顧客に対する説明)
第75条(分別管理)
第76条(準用)

第3節 経理(第77条~第78条)

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第77条(信託契約代理業務に関する報告書)
第78条(所属信託会社の説明書類の縦覧)

第4節 監督(第79条~第84条)

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第79条(廃業等の届出)
第80条(立入検査等)
第81条(業務改善命令)
第82条(監督上の処分)
第83条(登録の失効)
第84条(登録の抹消)

第5節 雑則(第85条)

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第85条(所属信託会社の損害賠償責任)

第6章 雑則(第86条~第90条)

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第86条(財務大臣への資料提出等)
第87条(権限の委任)
第88条(適用関係)
第89条(内閣府令への委任)
第90条(経過措置)

第7章 罰則(第91条~第100条)

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第91条
第92条
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第98条
第99条
第100条
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