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コンメンタール信託業法施行令

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コンメンタール信託業法施行令

信託業法施行令(最終改正:平成二〇年九月一九日政令第二九七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア信託業法施行令の記事があります。
第1条(定義)
第1条の2(信託業の適用除外)
第2条(受託者と密接な関係を有する者の範囲)
第3条(運用型信託会社の最低資本金の額)
第4条(免許の基準となる法律の範囲)
第5条(特別の関係)
第6条(管理型信託会社等の登録の更新の申請期間)
第7条(管理型信託会社等の登録の更新の手数料)
第8条(管理型信託会社の最低資本金の額)
第9条(信託会社等の営業保証金の額)
第10条(信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)
第11条(信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続)
第12条(信託会社等の営業保証金の取戻し)
第12条の2(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
第12条の3(情報通信の技術を利用した提供)
第12条の4(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第12条の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第12条の6(金融商品取引法 を準用する場合の読替え)
第13条(情報通信の技術を利用する方法)
第14条(信託会社と密接な関係を有する者の範囲)
第15条
第15条の2(多数の者が受益権を取得することができる場合)
第15条の3(適用除外)
第15条の4(法第50条の2第1項 の登録に係る最低資本金の額)
第15条の5(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)
第16条(運用型外国信託会社の最低資本金の額)
第17条(管理型外国信託会社の最低資本金の額)
第18条
第19条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第20条(信託会社等に関する権限の財務局長への委任)
第21条(信託会社の主要株主に関する権限の財務局長への委任)
第22条(信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任)
第23条
第24条(信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任)
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