コンメンタール信託業法施行規則

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コンメンタール信託業法施行規則

信託業法施行規則(最終改正:平成二一年四月二〇日内閣府令第二六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)[編集]

第1条(定義)
第2条(訳文の添付)
第3条(外国通貨の換算)
第4条(親法人等又は関連法人等)

第2章 信託会社[編集]

第1節 総則(第5条~第26条)[編集]

第5条(免許の申請)
第6条(業務方法書の記載事項)
第7条(免許の審査)
第8条(純資産額の算出)
第9条
第10条(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第11条(資本金の額の減少の認可)
第12条(登録等の申請)
第13条(登録申請書の添付書類)
第14条(業務方法書の記載事項)
第15条(管理型信託会社登録簿の縦覧)
第16条(純資産額の算出)
第17条(営業保証金の供託の届出等)
第18条(営業保証金に代わる契約の相手方)
第19条(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第20条(営業保証金の追加供託の起算日)
第21条(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第22条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第23条(届出の手続等)
第24条(業務方法書の変更の認可)
第25条(業務方法書の変更の届出)
第26条(取締役の兼職の承認の申請)

第2節 主要株主(第27条)[編集]

第27条(主要株主の届出の手続等)

第3節 業務(第28条~第41条の8)[編集]

第28条(兼業の承認の申請)
第29条(信託業務の委託の適用除外)
第30条(信託の引受けに係る行為準則)
第30条の2(特定信託契約)
第30条の3(契約の種類)
第30条の4(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合の期限日)
第30条の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第30条の6(情報通信の技術を利用した提供)
第30条の7(電磁的方法の種類及び内容)
第30条の8(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第30条の9(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第30条の10(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第30条の11(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第30条の12(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第30条の13(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第30条の14(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第30条の15(広告類似行為)
第30条の16(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第30条の17(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第30条の18(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第30条の19(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第30条の20(誇大広告をしてはならない事項)
第30条の21(契約締結前交付書面の記載方法)
第30条の22(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第30条の23(契約締結前交付書面の記載事項)
第30条の24(禁止行為)
第31条(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第32条(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第33条(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第34条(情報通信の技術を利用する方法)
第35条
第36条(計算期間の特例)
第37条(信託財産状況報告書の記載事項等)
第38条(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
第39条
第40条
第41条(信託財産に係る行為準則)
第41条の2(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第41条の3(重要な信託の変更等の公告の方法)
第41条の4(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第41条の5(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第41条の6(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第41条の7(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第41条の8(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)

第4節 経理(第42条~第43条)[編集]

第42条(事業報告書の作成等)
第43条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

第5節 監督(第44条~第51条)[編集]

第44条(合併の認可申請)
第45条(新設分割の認可申請)
第46条(吸収分割の認可申請)
第47条(事業譲渡の認可申請)
第48条(届出事項)
第49条(廃業等の届出)
第50条(廃業等の公告等)
第51条(監督処分の公告)

第6節 特定の信託についての特例(第51条の2~第53条)[編集]

第51条の2(登録等の申請)
第51条の3(受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券)
第51条の4(登録申請書の添付書類)
第51条の5
第51条の6(自己信託登録簿の縦覧)
第51条の7(法第50条の2第10項 に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査)
第51条の8(兼業業務の健全性)
第51条の9(読替規定)
第51条の10(適用除外)
第52条(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)
第53条(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

第3章 外国信託業者(第54条~第67条)[編集]

第54条(免許の申請)
第55条(法第53条第1項 の免許の審査)
第56条(資本金の額及び純資産額の計算)
第57条(登録等の申請)
第58条(登録申請書の添付書類等)
第59条(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)
第60条(損失準備金)
第61条(資産の国内保有)
第62条(届出の手続等)
第63条(届出事項)
第64条(廃業等の届出)
第65条(廃業等の公告等)
第66条(外国信託会社に関する適用関係)
第67条(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

第4章 指図権者(第68条)[編集]

第68条(指図権者の行為準則)

第5章 信託契約代理店[編集]

第1節 総則(第69条~第75条)[編集]

第69条(信託契約代理店の登録の申請)
第70条(登録申請書のその他の記載事項)
第71条(登録申請書のその他の添付書類)
第72条(業務方法書の記載事項)
第73条(信託契約代理店登録簿の縦覧)
第74条(届出の手続等)
第75条(標識の様式)

第2節 業務(第76条~第78条)[編集]

第76条(明示事項)
第77条(信託契約代理業に係る行為準則)
第78条(信託契約の内容の説明を要しない場合)

第3節 経理(第79条~第79条の2)[編集]

第79条(信託契約代理業務に関する報告書)
第79条の2(所属信託会社の説明書類の縦覧)

第4節 監督(第80条)[編集]

第80条(廃業等の届出)

第6章 雑則(第81条~第83条)[編集]

第81条(予備審査等)
第82条(経由官庁)
第83条(標準処理期間)
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