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コンメンタール児童手当法

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コンメンタールコンメンタール社会福祉コンメンタール児童手当法

児童手当法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア児童手当法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(受給者の責務)
第3条(定義)

第2章 児童手当の支給(第4条~第17条)

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第4条(支給要件)
第5条
第6条(児童手当の額)
第7条(認定)
第8条(支給及び支払)
第9条(児童手当の額の改定)
第10条(支給の制限)
第11条
第12条(未支払の児童手当)
第13条(支払の調整)
第14条(不正利得の徴収)
第15条(受給権の保護)
第16条(公課の禁止)
第17条(公務員に関する特例)

第3章 費用(第18条~第22条)

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第18条(児童手当に要する費用の負担)
第19条(市町村に対する交付)
第20条(拠出金の徴収及び納付義務)
第21条(拠出金の額)
第22条(拠出金の徴収方法)

第4章 雑則(第23条~第31条)

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第23条(時効)
第24条(期間の計算)
第25条(不服申立てと訴訟との関係)
第26条(届出)
第27条(調査)
第28条(資料の提供等)
第29条(報告等)
第29条の2(児童育成事業)
第29条の3(事務の区分)
第30条(実施命令)
第31条(罰則)
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