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コンメンタール>コンメンタール社会福祉>コンメンタール児童手当法
児童手当法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(受給者の責務)
- 第3条(定義)
第2章 児童手当の支給(第4条~第17条)
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- 第4条(支給要件)
- 第5条
- 第6条(児童手当の額)
- 第7条(認定)
- 第8条(支給及び支払)
- 第9条(児童手当の額の改定)
- 第10条(支給の制限)
- 第11条
- 第12条(未支払の児童手当)
- 第13条(支払の調整)
- 第14条(不正利得の徴収)
- 第15条(受給権の保護)
- 第16条(公課の禁止)
- 第17条(公務員に関する特例)
- 第18条(児童手当に要する費用の負担)
- 第19条(市町村に対する交付)
- 第20条(拠出金の徴収及び納付義務)
- 第21条(拠出金の額)
- 第22条(拠出金の徴収方法)
- 第23条(時効)
- 第24条(期間の計算)
- 第25条(不服申立てと訴訟との関係)
- 第26条(届出)
- 第27条(調査)
- 第28条(資料の提供等)
- 第29条(報告等)
- 第29条の2(児童育成事業)
- 第29条の3(事務の区分)
- 第30条(実施命令)
- 第31条(罰則)
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