コンメンタール入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

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コンメンタールコンメンタール入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 入会林野整備(第3条~第18条)[編集]

第3条(入会林野整備の実施手続)
第4条(入会林野整備計画の内容)
第5条(関係権利者の同意及び認可の申請)
第6条(審査及び公告等)
第7条(異議の申出等)
第8条(調停)
第9条(入会林野整備計画等の変更)
第10条(申請の却下)
第11条(認可及び金銭の供託)
第12条(入会林野整備の効果)
第13条(金銭の支払及び徴収等)
第14条(登記)
第15条(入会権者の地位の承継)
第16条(処分、手続等の効力)
第17条(都道府県及び市町村の援助)
第18条(数都府県にわたる事項の処理)

第3章 旧慣使用林野整備(第19条~第24条)[編集]

第19条(旧慣使用林野整備の実施手続)
第20条(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
第21条(議会の議決等及び認可の申請)
第22条(認可及び金銭の供託等)
第23条(旧慣使用林野整備の効果等)
第24条(地方自治法の適用除外等)

第4章 雑則(第25条~第29条)[編集]

第25条(測量、実地調査及び簿書の閲覧等)
第26条(権利取得者の義務)
第27条(登記の特例)
第28条(課税の特例)
第29条(国の補助)

第5章 罰則(第30条)[編集]

第30条(罰則)
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