コンテンツにスキップ

コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(最終改正:平成二〇年六月一三日政令第一九四号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の記事があります。
第1条(公共土木施設)
第2条(災害復旧事業費の負担所属)
第3条(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
第4条(災害復旧事業費の範囲)
第5条(災害報告)
第6条(国庫負担申請)
第6条の2(災害復旧事業費の決定通知)
第6条の3(国庫負担金の額の通知)
第7条(設計の変更又は事業の廃止)
第7条の2(緊要な災害復旧事業)
第8条(市町村災害復旧事業の監督)
第9条(剰余金の処分)
第10条(残存物件)
第11条(成功認定の申請)
第12条(都道府県知事の事務)
第13条(書類の整備)
第14条(主務省令)
第15条(権限の委任)
第16条(事務の区分)
第17条(実施規定)
このページ「コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。