コンメンタール公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(最終改正:平成一四年七月二六日法律第九一号)の逐条解説書。

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ウィキソース公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律があります。
第1条(公職者あっせん利得)
第2条(議員秘書あっせん利得)
第3条(没収及び追徴)
第4条(利益供与)
第5条(国外犯)
第6条(適用上の注意)
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