コンメンタール公証人手数料令

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公証人手数料令(最終改正:平成二〇年三月二六日政令第六七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第8条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(嘱託人が複数の場合の支払義務)
第3条(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
第4条(支払の請求)
第5条(支払の猶予)
第6条(予納)
第7条(法務事務官が職務を行う場合の支払方法)
第8条(不払の場合の嘱託の拒絶)

第2章 証書の作成の手数料[編集]

第1節 法律行為に係る証書(第9条~第25条)[編集]

第9条(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
第10条(法律行為の目的の価額の算定時期)
第11条(給付に係る法律行為の目的の価額)
第12条(担保に関する給付の価額)
第13条(定期給付に関する給付の価額)
第14条(算定不能の場合の給付の価額)
第15条(果実等に関する法律行為の目的の価額)
第16条(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
第17条(承認等に関する証書)
第18条(委任状)
第19条(遺言に関する証書)
第20条(株主総会等の決議に関する証書)
第21条(企業担保権に関する証書)
第22条(規約の設定等に関する証書)
第23条(従たる法律行為の特例)
第24条(法律行為の補充又は更正の特例)
第25条(証書の枚数による加算)

第2節 法律行為でない事実に係る証書(第26条~第31条)[編集]

第26条(法律行為でない事実に係る証書の作成の手数料の原則)
第27条(受取書又は拒絶証書)
第28条(秘密証書遺言)
第29条(関連する法律行為でない事実に関する証書)
第30条(事実の実験が休日等にされたことによる加算)
第31条(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する証書)

第3節 病床執務加算及び執務の中止等による手数料(第32条~第33条)[編集]

第32条(証書の作成が病床でされたことによる加算)
第33条(執務の中止等による手数料)

第3章 認証の手数料(第34条~第36条)[編集]

第34条(私署証書等の認証)
第35条(定款の認証)
第35条の2(電磁的記録の認証)
第36条(執務の中止等による手数料)

第4章 その他の手数料(第37条~第41条の4)[編集]

第37条(確定日付の付与)
第37条の2(日付情報の付与)
第38条(執行文の付与)
第39条(送達)
第39条の2(登記の嘱託)
第40条(正本等の交付)
第41条(閲覧)
第41条の2(電磁的記録の保存)
第41条の3(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)
第41条の4(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)

第5章 送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費(第42条~第43条)[編集]

第42条(送達に要する料金)
第42条の2(登記手数料)
第43条(日当及び旅費)
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