コンメンタール労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令

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コンメンタールコンメンタール労働コンメンタール労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(最終改正:平成二〇年四月二五日政令第一五一号)の逐条解説書。

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第1条(法第4条第1項第一号の政令で定める業務)
第2条(法第4条第1項第三号の政令で定める業務)
第3条(法第6条第一号の労働に関する法律施行令律の規定であつて政令で定めるもの)
第4条(法第40条の2第1項第一号の政令で定める業務)
第5条(労働基準法を適用する場合の読替え)
第6条(労働安全衛生法等を適用する場合の読替え等)
第7条(じん肺法を適用する場合の読替え)
第8条(作業環境測定法を適用する場合の読替え)
第9条(手数料の額)
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