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コンメンタール労働金庫法施行令

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コンメンタール労働金庫法施行令

労働金庫法施行令(最終改正:平成二一年一月二三日政令第八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア労働金庫法施行令の記事があります。
第1条(出資の総額の最低限度)
第1条の2(金庫の名称について準用する会社法 の読替え)
第2条
第3条(会員以外のものに対する資金の貸付け等)
第3条の2(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
第4条(金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第4条の2(金庫の解散及び清算について準用する会社法 の読替え)
第4条の3(清算人について準用する会社法 の読替え)
第4条の4(登記の嘱託について準用する会社法 の読替え)
第4条の5(金庫の登記について準用する商業登記法 の読替え)
第4条の6(労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
第5条(同一人に対する信用の供与等)
第5条の2(金庫の特定関係者)
第5条の3(子金融機関等の範囲)
第6条(休日)
第7条(銀行法 を準用する場合の読替え)
第8条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第9条(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第10条(権限の委任)
第10条の2
第11条(都道府県が処理する事務)
第11条の2
第12条(書類の経由)
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