コンメンタール労働金庫法施行規則
表示
労働金庫法施行規則(最終改正:平成二一年六月二二日内閣府・厚生労働省令第五号)の逐条解説書。
- 第1条(電磁的方法)
- 第2条(労働金庫法施行令 に係る電磁的方法)
- 第3条(電磁的記録)
- 第4条(電子署名)
- 第5条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第6条(電磁的記録の備置きに関する特則)
- 第7条(創立総会における発起人の説明義務)
- 第8条(創立総会の議事録)
- 第9条(事業免許の審査)
- 第10条(事業免許の予備審査)
- 第11条(免許の効力に係る承認の申請等)
- 第12条(定款の変更等の認可の申請等)
- 第13条(定款の変更等の認可を要しない場合)
- 第14条(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
- 第15条(役員又は参事の兼職の認可の申請等)
- 第16条(会社法 等の規定を準用する場合における子会社)
- 第17条(監査報告の作成)
- 第18条(監事の調査の対象)
- 第19条(業務の適正を確保するための体制)
- 第20条(理事会の議事録)
- 第21条(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
- 第22条(業務報告の監事監査報告の内容)
- 第23条(業務報告の監事監査報告の通知期限)
- 第24条(計算関係書類の監査についての通則)
- 第25条(計算関係書類の監事監査報告の内容)
- 第26条(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
- 第27条(特定金庫における計算関係書類の監査)
- 第28条(会計監査報告の通知期限等)
- 第29条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
- 第30条(特定金庫の監事監査報告の通知期限)
- 第31条(業務報告等の会員への提供)
- 第32条(計算書類等の会員への提供)
- 第33条(計算書類の承認の特則に関する要件)
- 第34条(報酬等の額の算定方法)
- 第35条(責任追及の訴えの提起の請求方法)
- 第36条(訴えを提起しない理由の通知方法)
- 第37条(会員による総会招集の認可の申請)
- 第38条(招集の決定事項)
- 第39条(総会における理事等の説明義務)
- 第40条(総会の議事録)
- 第41条(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
- 第42条(労働金庫の付随業務)
- 第42条の2(算定割当量の取得等)
- 第43条(労働金庫連合会の付随業務)
- 第43条の2(算定割当量の取得等)
- 第44条(連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)
- 第45条(金庫の子会社の範囲等)
- 第46条(法第58条の3第1項 の規定等が適用されないこととなる事由)
- 第47条(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
- 第48条(法第58条の4第1項 の規定等が適用されないこととなる事由)
- 第49条(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
- 第50条(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
- 第51条(証券専門会社等の業務)
- 第52条(証券関連専門業務等)
- 第53条(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)
- 第54条(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
- 第55条(会計帳簿等)
- 第56条(資産の評価)
- 第57条(負債の評価)
- 第58条(評価・換算差額等)
- 第59条(のれんの評価)
- 第60条(合併の場合の再評価差額金の承継)
- 第61条(剰余金の配当における控除額)
- 第62条(事業の譲渡の認可の申請等)
- 第63条(事業の譲受けの認可の申請等)
- 第64条(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
- 第65条(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
- 第66条(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
- 第67条(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
- 第68条(新設合併設立金庫の事後開示事項)
- 第69条(合併の認可の申請等)
- 第70条(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
- 第71条(清算人会の議事録)
- 第72条(清算金庫の総会における清算人の説明義務)
- 第73条(清算金庫の総会の議事録)
- 第74条(清算金庫の財産目録)
- 第75条(清算開始時の貸借対照表)
- 第76条(各清算事務年度に係る貸借対照表)
- 第77条(各清算事務年度に係る事務報告)
- 第78条(清算金庫の監査報告)
- 第79条(清算金庫の決算報告)
- 第80条(報酬等の額の算定方法)
- 第81条(責任追及の訴えの提起の請求方法)
- 第82条(訴えを提起しない理由の通知方法)
- 第83条(届出事項)
- 第84条(認可の効力に係る承認の申請等)
- 第85条(財務大臣への通知)
- 第86条(預金者等に対する情報の提供)
- 第87条(金銭債権等と預金等との誤認防止)
- 第88条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
- 第89条(金庫と他の者との誤認防止)
- 第90条(預金の受払事務の委託等)
- 第91条(個人顧客情報の安全管理措置等)
- 第92条(返済能力情報の取扱い)
- 第93条(特別の非公開情報の取扱い)
- 第94条(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
- 第95条(内部規則等)
- 第96条(同一人に対する信用の供与等)
- 第97条(銀行法第13条第1項 の規定の適用に関し必要な事項)
- 第98条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
- 第99条(当該金庫と特殊の関係のある者)
- 第100条(銀行法第13条第2項 の規定の適用に関し必要な事項)
- 第101条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
- 第102条(金庫の特定関係者)
- 第103条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
- 第104条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
- 第105条(特定関係者との間の取引等)
- 第106条(特定関係者の顧客との間の取引等)
- 第107条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
- 第108条(金庫の業務に係る禁止行為)
- 第108条の2(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
- 第108条の3(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
- 第109条(金庫の子会社等)
- 第110条(休日の承認の申請等)
- 第111条(業務取扱時間)
- 第112条(臨時休業の届出等)
- 第113条(業務報告書)
- 第114条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
- 第115条(3)
- 第116条(4)
- 第117条
- 第118条(事業の1部の廃止及び解散の認可の申請等)
- 第119条(廃業等の公告等)
- 第120条(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
- 第121条(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)
- 第122条(許可申請書のその他の添付書類)
- 第123条(委託契約書の案の記載事項)
- 第124条(財産的基礎)
- 第125条(労働金庫代理業の許可の審査)
- 第126条(労働金庫代理業の許可の予備審査)
- 第127条(変更の届出)
- 第128条(標識の様式)
- 第129条(兼業の承認の申請等)
- 第130条(分別管理)
- 第131条(明示事項)
- 第132条(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
- 第133条(預金等との誤認防止等)
- 第134条(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)
- 第135条(個人顧客情報の取扱い)
- 第136条(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
- 第137条(労働金庫代理業に係る内部規則等)
- 第138条(労働金庫代理業者の密接関係者)
- 第139条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
- 第140条(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
- 第141条(労働金庫代理業に係る禁止行為)
- 第142条(特定労働金庫代理行為)
- 第143条(特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等)
- 第144条(特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等)
- 第145条(所属労働金庫の廃業等の掲示)
- 第146条(労働金庫代理業に関する帳簿書類)
- 第147条(労働金庫代理業に関する報告書の様式等)
- 第148条(所属労働金庫の説明書類の縦覧)
- 第149条(廃業等の届出)
- 第150条(許可の効力に係る承認の申請等)
- 第151条(所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
- 第152条(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)
- 第152条の2(特定預金等)
- 第152条の3(契約の種類)
- 第152条の4(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合の期限日)
- 第152条の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
- 第152条の6(情報通信の技術を利用した提供)
- 第152条の7(電磁的方法の種類及び内容)
- 第152条の8(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 第152条の9(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
- 第152条の10(情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 第152条の11(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
- 第152条の12(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
- 第152条の13(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 第152条の14(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
- 第152条の15(広告類似行為)
- 第152条の16(3)
- 第152条の17(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第152条の18(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第152条の19(誇大広告をしてはならない事項)
- 第152条の20(契約締結前交付書面の記載方法)
- 第152条の21(情報の提供の方法)
- 第152条の22(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
- 第152条の23(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第152条の24(契約締結前交付書面の記載事項)
- 第152条の25(契約締結時交付書面の記載事項)
- 第152条の26(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
- 第152条の27(禁止行為)
- 第152条の28(行為規制の適用除外の例外)
- 第153条(定款及び業務の方法の軽微な変更等)
- 第154条(書類の経由)
- 第155条(労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)
- 第156条(予備審査等)
- 第157条(標準処理期間)