コンメンタール勤労者財産形成促進法
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勤労者財産形成促進法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 勤労者の貯蓄に関する措置
[編集]第1節 勤労者財産形成貯蓄契約等(第6条~第7条の3)
[編集]- 第6条(勤労者財産形成貯蓄契約等)
- 第6条の2(勤労者財産形成給付金契約等)
- 第6条の3(勤労者財産形成基金契約)
- 第6条の4(財産形成基金給付金)
- 第7条(勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等)
- 第7条の2(勤労者財産形成給付金契約についての1括支払機関の指定等)
- 第7条の3(政令への委任)
第2節 勤労者財産形成基金
[編集]第1款 通則(第7条の4~第7条の6)
[編集]第2款 設立(第7条の7~第7条の10)
[編集]第3款 管理(第7条の11~第7条の16)
[編集]第4款 加入及び脱退(第7条の17~第7条の18)
[編集]第5款 業務(第7条の19~第7条の23)
[編集]第6款 合併等(第7条の24~第7条の25)
[編集]第7款 解散及び清算(第7条の26~第7条の28)
[編集]- 第7条の26(解散)
- 第7条の26の2(清算中の基金の能力)
- 第7条の27(清算)
- 第7条の27の2(裁判所による清算人の選任)
- 第7条の27の3(清算人の解任)
- 第7条の27の4(清算人の職務及び権限)
- 第7条の27の5(債権の申出の催告等)
- 第7条の27の6(期間経過後の債権の申出)
- 第7条の27の7(裁判所による監督)
- 第7条の27の8(清算結了の届出)
- 第7条の27の9(清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第7条の27の10(不服申立ての制限)
- 第7条の27の11(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第7条の27の12(即時抗告)
- 第7条の28(検査役の選任)
第8款 雑則(第7条の29~第7条の31)
[編集]第3節 財産形成についての国の支援(第8条)
[編集]第3章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第9条~第13条)
[編集]- 第9条(機構の行う勤労者財産形成持家融資)
- 第10条(独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)
- 第10条の2(事業主の協力等)
- 第10条の3(機構の行う教育融資)
- 第11条(勤労者財産形成持家融資等の原資)
- 第12条(資金の調達)
- 第13条(特別の法人の借入金に関する特例)