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コンメンタール勤労者財産形成促進法

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コンメンタール勤労者財産形成促進法

勤労者財産形成促進法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア勤労者財産形成促進法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国及び地方公共団体の施策)
第4条(勤労者財産形成政策基本方針)
第5条(関係機関への要請)

第2章 勤労者の貯蓄に関する措置

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第1節 勤労者財産形成貯蓄契約等(第6条~第7条の3)

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第6条(勤労者財産形成貯蓄契約等)
第6条の2(勤労者財産形成給付金契約等)
第6条の3(勤労者財産形成基金契約)
第6条の4(財産形成基金給付金)
第7条(勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等)
第7条の2(勤労者財産形成給付金契約についての1括支払機関の指定等)
第7条の3(政令への委任)

第2節 勤労者財産形成基金

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第1款 通則(第7条の4~第7条の6)

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第7条の4(基金の目的)
第7条の5(組織)
第7条の6(法人格等)

第2款 設立(第7条の7~第7条の10)

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第7条の7(設立の原則)
第7条の8(発起等)
第7条の9(設立の認可等)
第7条の10(成立)

第3款 管理(第7条の11~第7条の16)

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第7条の11(規約)
第7条の12(公告)
第7条の13(代議員会)
第7条の14
第7条の15(役員)
第7条の16

第4款 加入及び脱退(第7条の17~第7条の18)

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第7条の17(加入)
第7条の18(脱退等)

第5款 業務(第7条の19~第7条の23)

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第7条の19(基金の行う業務)
第7条の20(拠出)
第7条の21(財産形成基金給付金の1括支払機関の指定等)
第7条の22(事務費)
第7条の23(事業年度)

第6款 合併等(第7条の24~第7条の25)

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第7条の24(合併)
第7条の25(設立事業場の増加)

第7款 解散及び清算(第7条の26~第7条の28)

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第7条の26(解散)
第7条の26の2(清算中の基金の能力)
第7条の27(清算)
第7条の27の2(裁判所による清算人の選任)
第7条の27の3(清算人の解任)
第7条の27の4(清算人の職務及び権限)
第7条の27の5(債権の申出の催告等)
第7条の27の6(期間経過後の債権の申出)
第7条の27の7(裁判所による監督)
第7条の27の8(清算結了の届出)
第7条の27の9(清算の監督等に関する事件の管轄)
第7条の27の10(不服申立ての制限)
第7条の27の11(裁判所の選任する清算人の報酬)
第7条の27の12(即時抗告)
第7条の28(検査役の選任)

第8款 雑則(第7条の29~第7条の31)

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第7条の29(報告等)
第7条の30(監督)
第7条の31(政令への委任)

第3節 財産形成についての国の支援(第8条)

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第8条

第3章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第9条~第13条)

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第9条(機構の行う勤労者財産形成持家融資)
第10条(独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)
第10条の2(事業主の協力等)
第10条の3(機構の行う教育融資)
第11条(勤労者財産形成持家融資等の原資)
第12条(資金の調達)
第13条(特別の法人の借入金に関する特例)

第4章 雑則(第14条~第19条)

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第14条(事務代行団体への事務の委託)
第15条(公務員に関する特例等)
第16条(船員に関する特例)
第17条(調査等)
第18条
第19条(権限の委任)

第5章 罰則(第20条~第22条)

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第20条
第21条
第22条
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