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コンメンタール勤労者財産形成促進法施行規則

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コンメンタール勤労者財産形成促進法施行規則

勤労者財産形成促進法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第一〇一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア勤労者財産形成促進法施行規則の記事があります。
第1条(有価証券の範囲)
第1条の2(勤労者の貯蓄金の管理)
第1条の2の2(生命共済の事業を行う法人の指定)
第1条の2の3(情報通信の技術を利用する方法)
第1条の2の4
第1条の2の5
第1条の2の6(預貯金等の区分)
第1条の3(令第13条の4第2項第四号 の厚生労働省令で定める方法等)
第1条の4(令第13条の5第一号 ロの厚生労働省令で定める場合)
第1条の4の2(令第13条の6 の厚生労働省令で定める計算)
第1条の5(生命保険契約等の区分)
第1条の6(令第13条の10第2項第四号 の厚生労働省令で定める方法等)
第1条の7(令第13条の11第四号 の厚生労働省令で定める金銭)
第1条の8(令第13条の12第二号 の厚生労働省令で定める数)
第1条の9(損害保険契約の区分)
第1条の10
第1条の11(令第13条の16 の厚生労働省令で定める金銭)
第1条の12(令第13条の17第二号 の厚生労働省令で定める数)
第1条の12の2
第1条の13(令第14条第1項第一号 の厚生労働省令で定める書類)
第1条の14(住宅の要件)
第1条の14の2(増改築等の要件)
第1条の14の3(令第14条の2第三号 の厚生労働省令で定める室)
第1条の14の4(令第14条の2第四号 ロの厚生労働省令で定める基準)
第1条の14の5(令第14条の2第五号 の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第1条の14の6(令第14条の2第六号 の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第1条の15(令第14条の3 の厚生労働省令で定める借入金)
第1条の16(令第14条の6第三号 の厚生労働省令で定める方法)
第1条の17(令第14条の8第四号 の厚生労働省令で定める金銭)
第1条の18(令第14条の9第1項第一号 の厚生労働省令で定める書類)
第1条の19(令第14条の12第二号 の厚生労働省令で定める数)
第1条の20(令第14条の13第三号 の厚生労働省令で定める方法)
第1条の21(令第14条の16第1項第一号 の厚生労働省令で定める書類)
第1条の22(令第14条の19 の厚生労働省令で定める数)
第1条の23(令第14条の20第三号 の厚生労働省令で定める方法)
第1条の23の2
第1条の24
第1条の25
第2条(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
第2条の2
第3条(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
第4条(法第7条の9第1項 の厚生労働省令で定める書面)
第5条(規約の変更の認可の申請)
第6条(理事長の就任等の届出)
第7条(加入の申出)
第8条(基金に対する通知)
第9条(加入員原簿)
第10条(合併の認可の申請)
第11条(解散の認可の申請)
第11条の2
第12条(業務報告書の提出)
第13条
第14条(令第32条 の厚生労働省令で定める割合)
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)
第22条(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)
第23条(4)
第24条(福利厚生会社の範囲)
第24条の2(登録)
第24条の3(欠格条項)
第24条の4(登録基準)
第24条の5(登録の更新)
第24条の6(変更の届出)
第24条の7(業務の休廃止)
第24条の8(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第24条の9(適合命令)
第24条の10(登録の取消し等)
第24条の11(報告の徴収)
第25条(事務代行団体の指定)
第25条の2(法第14条第1項 の事務の委託の方式)
第25条の3(勤労者の同意の方法)
第25条の4(法第14条第2項 の事務の委託の方式)
第26条(報告)
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