コンメンタール半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令

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コンメンタール半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令

半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)の逐条解説書。

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第1条(用語)
第2条(機関登録の申請)
第3条(機関登録の更新に係る準用)
第4条(事務所の変更の届出)
第5条(設定登録等事務規程)
第6条(設定登録等事務の休廃止)
第7条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第8条(事業計画等)
第9条(役員等の選任及び解任)
第10条(立入検査の身分証明書)
第11条(帳簿の記載)
第12条(業務の引継ぎ等)
第13条(設定登録等事務の実施に要する費用の細目)
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