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コンメンタール印紙税法施行令

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コンメンタール印紙税法施行令

印紙税法施行令(最終改正:平成二〇年七月二五日政令第二三七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア印紙税法施行令の記事があります。
第1条(定義)
第2条
第3条
第4条(納税地)
第5条(印紙を消す方法)
第6条(税印を押すことの請求等)
第7条(計器の指定の申請等)
第8条(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)
第9条
第10条(書式表示による申告及び納付の承認の申請等)
第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)
第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)
第13条
第14条(過誤納の確認等)
第15条(担保の提供の期限等)
第16条(納付印等の製造等の承認の申請)
第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第18条(記帳義務)
第19条(印紙税を納付していない旨の申出等)
第20条(物件等の留置き)
第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)
第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)
第23条(非居住者円の手形の範囲及び表示)
第23条の2(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)
第23条の3(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)
第23条の4(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)
第24条(株券等に係る一株又は一口の金額)
第25条(出資証券が非課税となる法人の範囲)
第25条の2(非課税となる受益証券の範囲)
第26条(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
第27条(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)
第28条(売上代金に該当しない対価の範囲等)
第29条(生命共済の掛金通帳の範囲)
第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)
第31条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)
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